(政令で定める額を超えて物納を許可する場合)

41-4 法第41条第1項の規定により、政令で定める額を超える価額の物納財産による物納を許可する場合において、当該財産の収納価額と当該許可に係る相続税額の差額は、金銭をもって還付するものとする。

(説明)
 平成18年の改正により、相続税法上に、やむを得ない事由がある場合に物納許可限度額を超える価額の財産による物納許可ができる旨が規定されたことから、旧相基通41-11の前段部分については、新相基通43-3「やむを得ない事由があるとき」において整理することとしました。
 また、物納許可限度額を超える価額の財産による物納を許可した場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、これまでと同様に、この差額を金銭により還付することになります。

(注) 物納許可限度を超えて物納許可があった場合の次の取扱いにも留意が必要です。

  • 1 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措39、措令25の16)
     相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)の計算において、相続税額に乗じる課税価額に占める土地等の価額の算定に当たって、これまで「許可を受けて物納した土地等及び物納申請中の土地等」が除かれていましたが、今回の改正により、「許可を受けて物納した土地等(物納許可限度額に相当する部分に限る。)」及び「物納申請中の土地等」が除かれることとなりました。
  • 2 物納による譲渡所得等の非課税の取扱い(措40の3、措令25の18の2)
     個人がその財産を相続税法の規定により物納した場合には、当該財産の譲渡がなかったものとみなされていましたが、今回の改正により、物納した土地のうち物納許可限度額に相当する部分の譲渡がなかったものとみなされることとなりました。