(やむを得ない事情があると認めるとき)

41-3 法第41条第1項において、「物納財産の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。

  • 1 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しようとするときには、分割後に物納に充てようとする不動産(以下「分割不動産」という。)又は分割不動産以外の不動産について、例えば、分筆することにより、その地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じることとなると認められる場合
  • 2 建物、船舶、動産などのように、分割することが困難な財産である場合
  • 3 法令等の規定により一定の数量又は面積以下に分割することが制限されている場合

(説明)
 物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な金額(物納許可限度額)の範囲内において物納許可を行うことが原則であり、物納申請された財産の価額が物納許可限度額を超えているような場合、分割が可能な財産については、当該物納許可限度額と物納申請財産の価額が見合うように財産の分割等を行う必要があります。
 しかし、例えば、物納に充てようとする財産が土地の場合で、分割することによりその地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じる場合や、財産自体が分割できないものである場合、最低敷地面積の制限など一定の面積以下に分割することが法令等により制限されているものなど、財産個々の性質・形状等から分割により当該物納許可限度額と物納申請財産の価額の調整を図ることが困難と認められるものもあります。
 このような場合には、財産の分割等を行わず、当該物納許可限度額を超える価額の財産による物納を認めることとしており、当該規定はこの「やむを得ない事情」について、参考として代表的な事象を例示したものです。