41-15 法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する物納に充てることができる順位が後順位の財産がある場合には、まず、同条第5項に掲げる順位に従って物納に充てることのできる財産を区分し、その先順位財産の中に物納劣後財産として物納に充てることができる財産がない場合には、同条第5項による次順位の財産を物納に充てることができるのであるから留意する。
(参考) 物納に充てることのできる順位は、次のから
の順となる。
第1順位 国債・地方債・不動産・船舶
うち劣後財産
第2順位 株式等の有価証券
うち劣後財産
第3順位 動産
(説明)
物納を申請しようとする財産の中に、法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する後順位の財産があった場合に、どの財産から物納に充てることができるかについて明示しました。この場合の考え方は次によるものです。