(物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位の財産がある場合の取扱い)

41-15 法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する物納に充てることができる順位が後順位の財産がある場合には、まず、同条第5項に掲げる順位に従って物納に充てることのできる財産を区分し、その先順位財産の中に物納劣後財産として物納に充てることができる財産がない場合には、同条第5項による次順位の財産を物納に充てることができるのであるから留意する。

(参考) 物納に充てることのできる順位は、次の1から5の順となる。
第1順位 1国債・地方債・不動産・船舶   2うち劣後財産
第2順位 3株式等の有価証券        4うち劣後財産
第3順位 5動産

(説明)
 物納を申請しようとする財産の中に、法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する後順位の財産があった場合に、どの財産から物納に充てることができるかについて明示しました。この場合の考え方は次によるものです。

  • 1 物納財産の順位は41条第4項と第5項の両規定により判断します。
     第4項は劣後財産と劣後以外の財産について、物納に充てることのできる順番を規定しており、第5項は財産の種類による順番を規定しています。
  • 2 物納劣後財産は、41条第2項各号に掲げるそれぞれの財産の中で、一定の事由が存在する財産について、一定の事由がない財産と比べて物納に充てることのできる順位を後順位と定めたものです。
  • 3 41条第5項では、同条第2項第3号又は第4号に掲げる財産を物納に充てることのできる要件を規定しており、同項第3号に掲げる財産については同項第1号及び第2号に掲げる財産で納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限り物納に充てることができることとしています。
     したがって、例えば「不動産で劣後財産に該当するもの」(41条第2項第2号該当)と「非上場株式」(同条第2項第3号該当)がある場合には、同条第5項の規定により、「非上場株式」は「不動産で劣後財産に該当するもの」より物納に充てる順位は後順位となります。
  • 4 以上より、物納財産の判定に当たっては、41条第5項による財産の順位という大きなグループの中において、同条第4項に基づいた「それぞれ第2項に掲げる財産」について劣後財産の判定を行うことになります。
     具体的には、先ずは、41条第5項による第一順位の財産について劣後財産の判定を行った上で、第2順位以降の財産について劣後財産の判定を行うこととなります。
     法第41条第4項及び第5項の規定を整理すると、物納に充てることのできる財産の順位は1から5のとおりとなります。