(「適当な価額のものがない場合」の意義)

41-14 法第41条第4項及び同条第5項に規定する「適当な価額のものがない場合」とは、同項に規定する物納財産の順位により物納に充てることができる財産を納付するときは、当該財産の収納価額が法施行令第17条で定める額を超えるに至るような場合をいうものとする。
 ただし、当該財産の収納価額が当該政令で定める額を超える場合で、次に掲げるものであるときは、「適当な価額のものがない場合」に該当しないのであるから留意する。

1 法第41条第1項後段の規定が適用される場合

2 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しても、分割不動産又は分割不動産以外の不動産について、いずれもその地域における宅地としての一般的な広さが確保されるなど、通常の用途に供することができると認められるような場合

(説明)
 平成18年の改正により、法第41条第4項において物納劣後財産の取扱いが規定され、その財産が政令に限定列挙されました。この劣後財産は他に適当な価額の財産がない場合には物納に充てることができるとされています。
 また、法第41条第2項各号に規定される財産を物納に充てることのできる順位については、同条第5項において規定されており、この後順位財産についても他に適当な価額の財産がない場合には物納に充てることができるとされています。
 物納劣後財産と後順位財産が両方ある場合に物納に充てることのできる財産の順位については別途規定することとしましたので、この物納劣後財産又は後順位財産を物納に充てることのできる「適当な価額のものがない場合」については、同じ事情を勘案することで足りると認められるため、両項を並列に記載しました。
 なお、この「適当な価額の財産がない場合」とは、物納に充てようとする財産の収納価額が法施行令第17条で定める額(物納許可限度額)を超えるに至るような場合(いわゆる超過物納となる場合)をいいますが、(1)その財産の性質、形状その他の特徴により物納許可限度額を超える価額で収納することがやむを得ない事情があると認められる財産、(2)その財産の価額は物納許可限度額を超過しているものの、許可限度額に相当する価額の財産に分割することができ、かつ、分割後の残りの財産も通常の用途に供することができるような財産である場合には「適当な価額の財産がない場合」に該当しないこととしています。
 このため、(1)又は(2)に該当する財産がある場合には劣後財産又は後順位の財産による物納が認められないため、(1)又は(2)の財産を優先して物納に充てる必要があります(その際、(2)の財産は物納許可限度額相当額に分割する必要があることに留意が必要です。)。