(「特別の事情」の意義)

41-13 法第41条第4項及び同条第5項に規定する「特別の事情」とは、例えば、その財産を物納すれば居住し、又は営業を継続して通常の生活を維持するのに支障を生ずるような場合をいうのであるから留意する。

(説明)
 平成18年の改正により、法第41条第4項において物納劣後財産の取扱いが規定され、その財産が政令に限定列挙されました。この劣後財産は特別の事情があると認める場合には物納に充てることができるとされています。
 また、法第41条第2項各号に規定される財産を物納に充てることのできる順位については、同条第5項において規定されており、この後順位財産についても特別の事情があると認める場合には物納に充てることができるとされています。
 物納劣後財産と後順位財産の両方がある場合に物納に充てることのできる財産の順位については別途規定することとしましたので、この物納劣後財産又は後順位財産を物納に充てることのできる「特別の事情」については、同じ事情を勘案することで足りると認められることから、両項を並列に記載しました。