(相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納)

41-12 法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。

(説明)
 管理処分不適当な財産及び物納劣後財産は令第19条で限定列挙され、相続人が居住等の用に供している建物及びその敷地についても物納劣後財産として同条第4号に掲げられています。
 この同条第4号かっこ書の趣旨は、相続人が居住又は事業の用に供している財産と劣後財産を有していたような場合に、劣後財産より居住等用財産の物納順位が先順位とならないよう取り扱うために設けられたものです。
 したがって、居住用財産であっても申請者がそれを物納に充てるものとして申請する場合には上記のような考慮をする必要ないことから、この場合は劣後財産として取り扱わない(一般に居住用又は事業用の財産は優良なものが多いことから、物納に当たって問題となる事項が少ないと考えられる)こととしています。この規定は居住等用の財産の建物とその敷地が併せて物納申請された場合のみを対象としているものです。
 したがって、相続人が居住又は事業の用に供している土地及び家屋で、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産として取り扱うものであることを明示しました。