(その他これに類するものの意義)

41-10 法施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、単に外見上等から判断されるものではなく、法律の規定に基づき、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものをいう。

(説明)
 施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、単に外形上等から判断されるものではなく、他の法令の規定に基づき、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定等されているようなものに限定する取扱いであることを明示しました。

(注) 施行規則第21条第8項第1号は「風営法に規定する営業に供されている不動産」を規定していますが、第1号には「その他これに類するもの」の文言がありませんので、その対象は「風営法」に限定されることになります(当然に外形上のみで判断されるものではありません。)。