(延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合)

39-9 法第39条第14項(同条第15項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された担保提供関係書類の補完期限までに、当該申請者が担保提供関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。

(説明)
 相続税の延納申請に当たって、提出された「担保提供関係書類」の記載内容に誤りがあったこと又は一部不足する書類があったことから、補完通知書により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められたものの、補完通知書を受領した日の翌日から起算して20日以内に担保提供関係書類の訂正等ができないことから当該補完期限を延長した場合に、この延長した補完期限(再延長に係る補完期限を含む。)までに担保提供関係書類の提出がないときには、担保権の設定ができないことから延納許可に当たって必要な要件が充足されないことになります。
 したがって、このような場合には法第39条第2項の規定により、延納の申請を却下することを明示しました。