(延長された提出期限までに担保提供関係書類の提出等がない場合)

39-8 法第39条第7項(同条第8項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された担保提供関係書類の提出期限までに、当該申請者が担保提供関係書類の提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。

(説明)
 相続税の延納申請に当たって、「担保提供関係書類」を延納申請書に添付して提出することができなかったため、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出して担保提供関係書類の提出期限を延長した場合に、この延長した提出期限まで(再延長した場合の提出期限を含みます。)に担保提供関係書類の提出がないときには、担保財産の適否について判断ができないとともに担保権の設定ができないことから延納許可に当たって必要な要件が充足されないことになります。
 したがって、このような場合には法第39条第2項の規定により、延納の申請を却下することを明示しました。