(担保提供関係書類提出期限延長届出書の提出時期)

  • 39-7 担保提供関係書類を法第39条第7項の担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第8項により読み替えて同条第6項を適用する場合の担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第7項の担保提供関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。
  • 2 担保提供関係書類を法第39条第14項の担保提供関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第15項により読み替えて同条第13項を適用する場合の担保提供関係書類補完期限延長届出書は、同条第14項の担保関係書類の補完期限までに提出するのであるから留意する。
  • 3 担保提供関係書類を法第39条第19項の変更担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第20項により読み替えて同条第18項を適用する場合の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第19項の担保関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。

(説明)

  • 1 相続税の延納の許可を申請しようとする者が、法39条第1項の延納申請書の提出期限までに担保提供関係書類の提出が困難な場合には、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を延納申請書に添えて納税地の所轄税務署長に提出することにより、当該担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。
     また、上記により延長した担保提供関係書類の提出期限が到来しても、まだ担保提供関係書類の提出が困難な場合には、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、当該担保提供関係書類の提出期限を再度延長することができます。
     この、担保提供関係書類提出期限延長届出書(延長)は、担保関係書類の延長期限までに提出される必要があることを明示しました。
  • 2 上記1と同様に、(1)担保提供関係書類について補完通知により訂正等が求められた場合の補完期限及び(2)担保の変更が求められた場合の変更担保提供関係書類提出期限を延長しようとする場合の届出書の提出期限についても、同様に明示しました。