(担保が適当でないと認めるとき)

39-6 法第39条第2項ただし書きにおける「担保が適当でないと認めるとき」には、担保として提供された財産の価額が延納税額(利子税を含む。)に不足すると認められるため、追加の担保の提供を求める場合を含むのであるから留意する。

(説明)
 納税者が、延納申請に当たって提供しようとする担保財産について、抵当権等の目的となっている場合や所有権の帰属に争いがある場合など、財産の処分性に関して支障があることなどから担保として適当でないと税務署長が判断したときは、法第39条第2項ただし書きにより、当該担保の変更を求めることとされています。
 このほか、提供しようとする担保財産自体に処分等に関して支障となる事象はないものの、財産の価額が被担保債権である延納税額(利子税を含む。)に満たないため、追加の担保の提供を求める場合についても、当該但し書きに該当することを明示しました。