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- 〔第39条((延納手続))関係〕
(「当該申請に係る条件」の意義)
39-13 法第39条第25項の規定により、延納の許可があったものとみなされた場合の、当該申請に係る条件とは、延納申請書に記載された延納期間、分納期限及び分納税額(不動産対応部分と動産等対応部分に区分した各税額)をいい、これらが法第38条の規定によっていなかった場合であっても当該申請書に記載された条件により許可したものとしてみなされるのであるから留意する。
(説明)
みなす延納許可が行われた場合には、「当該申請に係る条件により」許可したものとされていますので、この延納条件等について明示しました。
- 1 当該申請に係る条件
申請に係る延納許可の条件とは、延納期間、分納期限及び分納税額(不動産対応部分と動産等対応部分に区分した各税額)をいいます。
したがって、仮に延納申請書に申請者が誤った延納期間や分納税額等を記載してきた場合に、みなす許可となった場合には、その申請書に記載された延納条件により延納許可があったものとして取り扱われることとなります。
- 2 利子税割合
利子税割合は申請による延納条件ではありませんので、仮に延納申請書に申請者が誤った利子税割合を記載してきた場合であっても、申請書の記載内容にかかわらず、法律の規定に基づく利子税割合が適用されます。
- 3 担保について、みなす延納許可となった場合に担保提供手続きを了していない場合には、申請者が提供するとして延納申請書(担保提供書等)に記載した担保については、引き続き担保提供手続きを申請者に求め、速やかに担保権の設定を行うことになります。