(延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等)

39-12 法第39条第25項の規定により、延納の許可があったものとみなされた場合において、申請者が当該許可に係る担保権の設定に必要な手続を了しているときは速やかに担保権の設定を行うのであるから留意する。
 なお、延納申請書に記載された担保に係る担保提供関係書類が提出されていない場合には、申請者にその提出を求め、当該担保提供関係書類の提出が行われない場合には、法第40条第2項の規定によりあらかじめその申請者から弁明を聴いた上で当該延納許可を取り消すことができるのであるから留意する。

(説明)
 法第39条第25項の規定により、延納の許可があったものとみなされた場合にも、一般の例による延納許可の場合と同様に、許可後速やかに当該許可に係る担保物件に対する担保権設定手続きを行い、延納に係る債権の保全措置を了する必要があります。
 このために必要な担保権設定に要する手続き(不動産の抵当権設定登記に要する承諾書・印鑑証明書等の提出など)を申請者に求め、みなす許可後速やかに担保権設定手続きを了することになります。
 また、申請者が延納申請に当たって担保提供書において担保として提供することを申し出た物件について、結果的に担保権の設定を了することができない状況が生じた場合には、みなす許可に係る延納の条件の不履行を原因として、法第40条第2項の規定によりあらかじめその申請者から弁明を聴いた上で、当該みなす延納許可を取り消すことになります。
 ただし、延納申請に当たって担保提供書に記載された財産のみでは担保が不足するような場合については、その内容で延納を許可したものとみなしたものであることから、担保提供書に記載された担保物件以上の増担保の提供を求めることは行わないことになります。