(調査に3月を超える期間を要すると認めるとき)

39-11 法第39条第22項に規定する「当該調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。

  1. 1 担保財産が多数ある場合
  2. 2 担保財産が遠隔地にある場合
  3. 3 非上場株式や保証人の保証など担保財産の評価に相当の期間を要する場合
  4. 4 自然災害等により担保財産の確認等が困難な場合

(説明)
 延納申請書が提出された場合、税務署長は延納申請期限の翌日から起算して3か月以内に許可又は却下を行うこととされました。
 ただし、税務署長が延納の許可又は却下を行うための延納要件等の審査に当たって、通常の事務処理を行ったとしても、原則の3か月以内では許可又は却下を行うことが困難と認められる場合には、その期間を延長することができることから、その延長する場合の主な事例を例示しました。
 なお、延長する期間については、担保財産の個々の状況によってその調査に要する期間も大きく変わってくることから、例えば「多数」「遠隔地」の取扱いについて一律に数量的な基準を設けることは困難と考えられます。このため、税務署長においては担保財産の個々の状況を踏まえて必要な延長期間を判断することになります。

  1. 1 担保財産が多数ある場合
  2. 2 担保財産が遠隔地にある場合
  3. 3 非上場株式や保証人の保証など評価額の算定に相当の期間を要する場合
  4. 4 自然災害等により担保財産の確認等が困難な場合