(延長された変更期限までに変更担保提供関係書類の提出等がない場合)

39-10 法第39条第19項(同条第20項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された変更担保提供関係書類の提出期限までに、当該申請者が変更担保提供関係書類の提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。

(説明)
 相続税の延納申請に当たって、申請者が提供しようとする担保が適当でないと認められたことから、法第39条第2項ただし書きの規定により担保物件の変更を求められたものの、当該変更を求める通知書を受領した日の翌日から起算して20日以内に変更する担保物件に係る担保提供関係書類を提出することができないことから、変更担保関係書類の提出期限を延長した場合に、当該提出期限までに変更担保提供関係書類の提出がないときは、担保権の設定ができないことから延納許可に当たって必要な要件が充足されないことになります。
 したがって、このような場合には法第39条第2項の規定により、延納の申請を却下することを明示しました。