(回答)

担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、みなす充足の取扱いが適用されなくなります(措70条の7の2第6項ただし書き)ので、この場合には税務署長から増担保要求が行われることになります。
 この「担保の全部又は一部に変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいいます(措通70の7の2-31)。

  • 1 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合
  • 2 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の法第70条の7第4項第6号に規定する株式交換完全子会社等になった場合
  • 3 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が組織変更した場合
  • 4 担保として提供された対象非上場株式等である株式の併合又は分割があった場合
  • 5 担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が会社法第185条に規定する株式無償割当てをした場合
  • 6 担保として提供された対象非上場株式等の名称変更があったことその他の事由により担保として提供された当該対象非上場株式等に係る株券の差替えの手続きが必要となった場合
  • 7 担保財産の変更等が行われたため、対象非上場株式等のすべてが担保として提供されていないこととなった場合
  • 8 担保として提供された対象非上場株式等について、措置法施行規則第23条の10第24項に掲げる要件に該当しないこととなった場合
    ※ 措置法施行規則第23条10第24項に掲げる要件とは、対象非上場株式等について質権の設定がされていないこと又は差押えがされていないことその他対象非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法その他の法令の規定による処分の制限をいいます。)がされていないことをいいます。