(回答)
担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、みなす充足の取扱いが適用されなくなります(措70条の7の2第6項ただし書き)ので、この場合には税務署長から増担保要求が行われることになります。 この「担保の全部又は一部に変更があった場合」とは、例えば、次のようなものをいいます(措通70の7の2-31)。
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