(回答)

認定承継会社の対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします(みなす充足)。このため、担保として提供している非上場株式の価額が下落しても追加で担保提供を求められることはありません。
 ただし、担保として提供されている非上場株式等について、全部又は一部に変更があった場合には、みなす充足の取扱いが適用されなくなりますので(措70条の7の2第6項ただし書き)、この場合には税務署長から増担保の要求が行われることになります。

(注) 担保の全部又は一部に変更があった場合の例示については問8を参照してください。