(回答)

不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など、国税通則法第50条に掲げる財産であれば、担保として提供することができます。
 なお、この場合には「みなす充足」の適用がありませんので、担保として提供していただく財産の価額は、納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要です(問3を参照してください。)。