(回答)

 認定承継会社(持分会社)の持分を担保として提供する場合には、当該持分を目的とする質権設定に係る次の書類を税務署長に提出してください(措規23条の10第2項第2号)。

(注) 対象非上場株式等である持分の全部を担保提供する場合に限ります。

  • 1 納税者が出資の持分に税務署長等の質権の設定をすることについて承諾したことを証する書類(自署押印したものに限ります。)・・・様式304を参照
  • 2 納税者の印鑑証明書(上記1の押印に係るもの)
  • 3 持分会社が1の質権の設定について承諾したことを証する書類で次のいずれかのもの・・・様式305を参照
    • ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
    • ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの及び法人の印鑑証明書
    • ・ 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類で郵便法第48条第1項の規定により内容証明を受けたもの及び法人の印鑑証明書