(回答)

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、対象非上場株式等についての納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供していただく必要があります(措70条の7の2第1項)。
 この場合に担保として提供できる財産は次のとおりです。

  • 1 納税猶予の対象となる認定承継会社の対象非上場株式等(非上場株式又は持分会社の持分)
    (注)対象非上場株式等の全部を担保提供する場合に限ります(措70条の7の2第14項第2号)。
     この場合には、非上場株式に譲渡制限が付されているものであっても、担保として提供できる財産として取り扱います(措通70の7の2-33)。
  • 2 不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など(国税通則法第50条に掲げる財産)