(回答)
 物納制度と特定物納制度の相違点(概略)は次の表のとおりです。

項目 物納制度 特定物納制度
申請期限 物納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日まで 相続税の申告期限から10年以内
申請税額の範囲 延納によっても納付することが困難な金額の範囲内 申請時に分納期限の到来していない延納税額のうち、延納によって納付を継続することが困難な金額の範囲内
物納に充てることができない財産 管理処分不適格財産 管理処分不適格財産及び課税価格計算の特例を受けている財産
収納価額(原則) 課税価格計算の基礎となった財産の価額 特定物納申請の時の価額(特定物納申請書提出のときの財産の状況により、財産評価基本通達を適用して求めた価額)
物納手続関係書類の提出期限 申請書と同時に提出。届出により提出期限の延長ができる。 申請書と同時に提出。提出期限の延長をすることはできない。
申請書又は関係書類の訂正等の期限
(補完期限)
補完通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内。
届出により、補完期限の延長ができる。
補完通知書を受けた日の翌日から起算して20日以内。
補完期限の延長はできない。
収納に必要な措置の期限(措置期限) 措置通知書に記載された期限。届出により、措置期限の延長ができる。 措置通知書に記載された期限。
届出により、措置期限の延長ができる。
物納却下の場合 却下された理由によって、延納申請又は物納再申請ができる。 延納中の状態に戻る。
却下された日、みなす取下げの日及び自ら取下げをした日までに、納期限が到来した分納税額については、それぞれの日の翌日から1か月以内に利子税を含めて納付する。
みなす取下げの場合 取下げされた相続税及び利子税を直ちに納付する必要がある。
取下げの場合 取下げはできるが、相続税及び延滞税を直ちに納付する必要がある。
物納の撤回 できる。 できない。
利子税の納付 物納申請から収納されたものとみなされる期間(審査期間を除く)について、利子税(年4.4%)を納付する。 延納期間について、当初の延納条件による利子税(不動産割合によって年2.1%〜3.6%)を納付する。

※ 利子税の割合は、基準時点の公定歩合が年0.4%である場合に適用される割合を記載しています。