(回答)
 平成18年度税制改正により創設された延納から物納への変更(「特定物納制度」)については、平成18年4月1日以後の相続開始により取得した財産に係る相続税について適用されます。
 したがって、平成18年3月31日以前の相続に係る相続税について、現在延納を利用している方につきましては、平成18年4月1日以後の相続開始により取得した財産に係る相続税という要件に該当しないことから、延納から物納への変更(「特定物納制度」)はご利用いただけません。

※ 特定物納制度の概要につきましては、問26を参照してください。