(回答)
 許可された延納条件による納付が困難となった場合には、延納条件の変更を行うことができます。
具体的には、次のとおりです(相続税法39条27項)。

  1. (1) 次回の分納期限の前日まで分納期限を延長
  2. (2) ((1)により)延長された分納期限を再度延長
  3. (3) 当初の許可時に法律で認められる延納期間より短い期間で許可を受けていた場合に、法律で認められる最長期間まで延長

 また、相続税の申告期限(法定納期限)から10年以内に限り、一定の要件により、延納から物納へ変更することができる「特定物納制度」を利用することができます(相続税法48条の2)。

※ 特例物納制度については、問26を参照してください。