(回答)

  1. 物納許可に当たって、許可後に一定の措置を行うことを条件として付すことができることとなりました(相続税法42条27項)。
     この一定の措置には、例えば(1)物納許可後に所有権移転等の手続きを行うことを求めるもの(例:株式の名義書換及び税務署長等への持ち込みを行うこと)、(2)物納許可後に判明した土壌汚染等の除去を行うことを求めるものがあります。
     物納許可後に、これらの措置を行うことが必要となった場合には、税務署長等から「許可条件の履行を求める旨を記載した通知書」が送付され、その通知書に記載された期限までに定められた一定の措置を行っていただく必要があります(相続税法48条1項)。
     (「(1)物納許可後に所有権移転等の手続きを行うことを求めるもの」については、物納許可後速やかに行っていただくものですから、物納許可通知書にその旨を記載して通知することとしています。)
  2. 申請者において、定められた期限までに、この「一定の措置」(株券の名義書換・持込や土壌汚染の除去等)を了することができなかった場合には、物納の許可が取り消されることとなります(相続税法48条2項)。