(回答)

  1. 土地等の物納に当たって、土壌汚染等のないことが明白でない場合には、物納許可に条件を付すことができることとなりました(相続税法42条27項)。
     したがって、物納許可に当たって、例えば「物納許可後に土壌汚染等の存在が判明した場合には、汚染の除去等の措置を講じること。」といった条件が付されていた場合に、物納許可から5年以内に土壌汚染が判明した場合は、税務署長等から汚染の除去等を行うように「許可条件の履行を求める旨を記載した通知書」が送付されます(相続税法48条1項)。
     この通知書が送付された場合には、その通知書に記載された期限までに土壌汚染等の除去等を行っていただく必要があります。
  2. 仮に、その期限までに土壌汚染等の除去を行うことができなかった場合には、物納許可が取消しされ、物納許可に係る相続税を一時に納付する必要が生じることとなります(相続税法48条2項)。
  3. なお、物納許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合には、この汚染等が判明した日の翌日から起算して4月以内に、当該土壌汚染等に係る課税評価の減額について、更正の請求(特例)を行うことができることとされています(相続税法32条、相続税法施行令8条)。