(回答)
 物納申請に当たって物納手続関係書類の提出期限を延長した場合や、物納申請後に物納手続関係書類の訂正や物納申請財産の整備等を行った場合には、その期間について利子税がかかります。(問19を参照)
 物納の許可手続きにおいては、物納が許可された物件の所有権移転手続きを了したときに、その相続税の納付があったものとされ(相続税法43条2項)、物納財産収納済証が申請者に交付されます。
 物納に係る利子税は、(物納許可に係る相続税の納期限又は納付すべき日の翌日から、)その納付があったものとされる日まで計算されることから、実際に納付していただく利子税の金額は、その日まで確定しないことになります(相続税法施行令29条1項4号)。
 このため、納付していただく利子税額につきましては、その納付があったものとされる日後、税務署長等から送付する物納財産収納済証書に、利子税の納付書及び利子税計算の内訳を同封して通知することとしていますので、納付書がお手元に届きましたら、速やかに納付していただきますようお願いします。