(回答)

  1. 平成18年度税制改正により、物納許可に係る相続税の納期限又は納付すべき日の翌日から、その物納許可に係る財産の所有権移転手続きを了した日(収納の日)までの期間については、利子税がかかることになりました(相続税法53条1項)。
     なお、この期間のうち、国における物納要件等の審査期間は利子税が免除されますので、実際に納付していただく利子税は、物納申請に当たって物納手続関係書類の提出期限を延長した期間及び物納申請後に申請者において物納関係手続書類の整備や財産の措置等を行った期間についてかかることとなります(相続税法53条2項)。
  2. 具体的には次の期間が対象となります。
    • (1) 物納申請期限までに物納手続関係書類の全部又は一部を提出することができなかったため、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出して提出期限を延長した場合のその延長期限までの期間(相続税法53条2項)
    • (2) 提出された物納手続関係書類が一部不足していたとき又は、訂正等が必要であったときに、税務署長等から「書類の提出又は訂正を求める補完通知書」が送付された場合の、この通知を発した日の翌日から補完期限までの期間(相続税法施行令29条1項1号)
    • (3) 上記(2)の期間内に物納手続関係書類の提出又は訂正ができないため、「物納手続関係書類補完期限延長届出書」を提出して補完期限を延長した場合のその延長期限までの期間(相続税法施行令29条1項1号)
    • (4) 物納申請された財産について、税務署長等から「収納のために必要な措置を求める措置通知書」が送付された場合の、その通知を発した日の翌日から求められた措置を了した旨を届け出た日までの期間(相続税法施行令29条1項2号)
    • (5) 物納許可があった日の翌日から起算して7日を経過する日から納付があったものとされた日(所有権移転手続きを了した日)までの期間(相続税法施行令29条1項3号)

(注) 物納申請が却下された場合(延納へ変更した場合を除く。)や物納申請を取り下げたものとみなされた場合にも、納期限又は納付すべき日の翌日から、その却下の日又はみなす取下げの日までの期間について、利子税が課されます。また、撤回があった場合又は物納許可取消しがあった場合の利子税についても、納期限又は納付すべき日の翌日から撤回に係る一時に納付すべき相続税の納付の日又は許可取消しの日まで利子税が課されます(相続税法53条3項〜7項)。