(回答)

  1. 措置通知書により税務署長から指定された措置期限までに、措置を了することができない場合には、措置期限までに「収納関係措置期限延長届出書」を提出することにより、措置期限を延長することができます(相続税法42条22項、23項)。
     未了となっている措置事項の内容や作業状況を踏まえて、ご自身で措置期限の延長期間を検討した上、最長3か月の範囲内で延長する期限を決定し、届出書に記載してください。
  2. また、この延長した措置期限までに措置を了することができない場合は、再度「収納関係措置期限延長届出書」を提出することにより、措置期限を再延長することができます。この場合の延長できる期間も3か月を限度とします。
     このように「収納関係措置期限延長届出書」を提出することにより、1回について3か月以内を限度として、措置期限を措置通知書を受領した日の翌日から起算して1年を超えない範囲まで延長することができますので、この期間内に措置事項を整備することができます(相続税法42条24項)。
  3. ただし、延長された措置期限が到来しても、措置を完了することができなかった場合には、物納申請は却下されることになりますので、留意が必要です(相続税法42条21項)。
  4. なお、申請者において物件に対する措置を行った期間については、利子税(年4.4%)がかかります(相続税法53条1項、2項)。

※ 利子税の割合は、基準時点の公定歩合が年0.4%である場合に適用される割合を示しています。