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- (問15) これまでの物納順位の規定に加えて、新たに物納劣後財産が規定されましたが、物納に充てることのできる財産の順位はどうなるのでしょうか。
※ 以下の回答は平成18年改正時における内容です。平成29年4月1日以降に申請する物納に充てることのできる財産の順位については、変更がありますのでご留意願います。
詳細は、物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(チラシ)(平成29年4月)(PDF/167KB)をご覧ください。
(回答)
- 物納に充てることのできる財産の種類は相続税法第41条第2項第1号から第4号に掲げられています。この財産の中で、物納に充てることのできる順位が他の財産より後順位とされる財産が規定(相続税法41条5項)されています。
後順位の財産は、先順位の財産の中で物納に充てることのできる財産がない場合に限り、物納に充てることができます。
したがって、先順位の財産の中で物納に充てることのできる財産があるにもかかわらず、後順位の財産が物納申請された場合には、その物納申請は却下されることになります。
- 物納を申請しようとする財産の中に、相続税法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する後順位の財産がある場合には、まず、相続税法第41条第5項により、財産の種類ごとに定められた申請順位により判断し、次に、同順位の財産グループの中で通常の物納に充てることのできる財産か物納劣後財産かを判断します。
- 以上より、物納に充てることのできる順位は(1)→(5)となります。
第1順位 |
(1)国債・地方債・不動産・船舶 |
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(2)不動産のうち劣後財産 |
第2順位 |
(3)株式等の有価証券 |
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(4)株式のうち劣後財産 |
第3順位 |
(5)動産 |
※ 特定登録美術品は上記順位にかかわりなく物納に充てることができます。