(回答)

  1. 申請者が自発的に物納申請を取り下げた場合、物納から延納への変更を行うことはできません。
     この場合、(法定)納期限の翌日から本税を完納する日まで、延滞税を納付することになります。
  2. ただし、平成18年度の税制改正により、金銭納付困難事由がないことを理由として物納申請が却下された場合には、却下通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に延納申請を行うことができることとなりました(相続税法44条1項)。
     この延納申請により延納の許可がされた場合には、(法定)納期限の翌日から延納利子税(不動産割合に応じた割合)を納付することになります。