(回答)

  1. 物納申請された財産が、管理処分不適格な財産に該当することが判明した場合には、その物納不適格な財産に係る物納申請が却下されます(相続税法42条2項)。
  2. この場合には、物納申請を却下した旨の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に、他の財産による物納再申請を行うことができます(相続税法45条1項)。
     ただし、この物納再申請は却下された財産について1回に限り行うことができるものですから、物納に充てる財産の選択に当たっては十分に検討していただく必要があります。
  3. これまでの相続税法の規定では、物納申請財産が管理処分不適当であると税務署長が認めた場合には、他の財産に変更することを求める旨の通知(変更要求通知)が行われ、その通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に他の財産による申請が認められていましたが(旧相続税法42条2項)、今回の改正によりこの「変更要求」の規定は廃止されました。

(注) これまでの取扱いでは、物納申請財産に管理処分不適格となる事由が存する場合も、物納の許可までにその事由が解消できるときには、管理処分不適当財産に該当していないものとして物納の処理が進められていました。このため、管理処分不適当な財産が物納申請された場合には、補完整備事項として、その管理処分不適当事由を解消することを求める取扱いとしていました。
 しかし、今回の改正により、物納申請された財産が管理処分不適格財産に該当する場合には、国の審査期間内において速やかに却下を行うこととなります。
 したがって、これまでのように「管理処分不適格事由を解消すること」を補完通知又は措置通知により、物納申請後に申請者に求めることは原則として行わないこととなりますので、物納申請財産の選定に当たっては、管理処分不適格財産に該当しないことを事前に十分確認することが重要です。