(回答)
 物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出した後に、申請者が自ら提出書類を見直した結果、書類の一部作成漏れ(提出漏れ)があることが分かった場合には、「物納申請期限の翌日から起算して1月以内」か「税務署長から補完通知書により書類の訂正等を求められた日(補完通知書を受領した日)」のいずれか早い日までに、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することができます。
 これにより、物納申請期限に物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されたものとして取り扱われます。(相続税法施行令19条の2第2項)