(回答)
 相続税の納付に当たって、物納申請を行う場合には、物納申請期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して所轄税務署長に提出する必要があります(相続税法42条1項)。
 したがって、申請者の方は物納申請期限までに、管理処分不適格財産に該当しないか、劣後財産に該当しないかなどの判断を踏まえて物納に充てる財産を選定し、その財産に係る物納手続関係書類として定められたものを作成していただく必要があります。

(注) 物納申請期限までに物納手続関係書類の全部又は一部の作成ができずに物納申請書に添付して提出できない場合には、物納申請書の提出の際に「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます(相続税法42条4項)。
 提出期限の延長については、問9を参照してください。