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- (問7) 物納申請期限から3か月以内に許可又は却下がされることになっていますが、その期間内に許可等ができなかった場合どうなるのでしょうか。
(回答)
- 物納申請が行われた場合、税務署長は物納申請期限の翌日から起算して3か月以内に許可又は却下をすることとされています(相続税法42条2項)。
この期間内に許可等が行われなかった場合は、この申請に係る物納が許可されたものとみなされます(相続税法42条28項)。
- この税務署長における審査期間として定められた3か月には、申請者において物納手続関係書類の整備や申請財産に対する一定の措置を行う期間(次の(1)〜(5)をいいます。)は含まれません(相続税法42条14項)。
- (申請者が書類の整備等を行っている期間)
- (1) 申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出して、提出期限の延長を行った場合の当該延長期限までの期間
- (2) 税務署長から補完通知書により、物納手続関係書類の訂正等を求められた場合の、補完通知書を受領した日の翌日から起算して20日を経過する日(補完期限)までの期間
- (3) 上記(2)の補完期限までに書類の訂正等ができないことから、物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出して、補完期限を延長した場合の当該延長した補完期限までの期間
- (4) 税務署長から措置通知書により、物納申請された財産の収納のために必要な一定の措置を求められた場合の、当該措置期限までの期間
- (5) 上記(4)の措置期限までに措置を了することができないことから、収納関係措置期限延長届出書を提出して、措置期限を延長した場合の当該延長した措置期限までの期間
- 税務署長は、物納申請された財産の状況等によって、審査に要する期間を延長できることとされています。
例えば、物納申請された財産が多く、現地確認調査に時間を要する場合や積雪その他の自然災害により現地確認調査ができない場合など、その状況に応じて税務署長は、審査期間を「3か月以内」から「6か月以内又は9か月以内」に延長することができます。この場合には、税務署長から期間の延長についての通知が送付されます(相続税法42条16項、17項、18項)。
- 物納が許可されたとみなされた場合でも、申請者は物納許可に係る財産の収納のための所有権移転の手続を行っていただく必要があります。
この物納申請財産に係る所有権移転の手続が結果的に行われない場合には、物納許可した財産が国に収納されないこととなりますので、物納許可は取消しされることになります。
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