(回答)
 平成18年の税制改正により、相続税法の一部が改正され、平成18年4月1日から施行されました。
この相続税法の改正に伴う物納に関する新たな取扱いについては、平成18年4月1日以後の相続開始により取得した財産に係る相続税から適用されます。
したがって、平成18年3月31日以前の相続開始により取得した財産に係る相続税で、現在物納申請中(処理未済)のものについては、改正法の適用がありませんので、改正前の相続税法等に基づく取扱いによることとなります。
 また、平成18年3月31日以前の相続開始により取得した財産に係る相続税で、修正申告等により新たに納付すべき税額が発生するものについて、今後、物納申請を行う場合にも、改正前の相続税法等に基づく取扱いによることとなります。

(注) 改正前の相続税法等が適用される事案の取扱いに当たっても、今回の制度改正の趣旨を踏まえて、早期処理に努めることとしています。