(回答)
 相続税は、相続により取得した財産の価額を限度として、他の相続人が納付すべき相続税額について連帯して納付しなければならない義務が定められています(相続税法34条1項)。これを「連帯納付義務」といいます。
したがって、この制度に基づき、相続人の一人が相続税を滞納した場合には、他の相続人にその納付を求める場合があります。
他の相続人にその納付を求める場合には、税務署から納付通知書が送付されます。