(回答)

  1. 平成18年の税制改正により、相続税法の一部が改正され、平成18年4月1日から施行されました。
    この相続税法の改正に伴う延納・物納に関する新たな取扱いについては、平成18年4月1日以後の相続開始により取得した財産に係る相続税及び平成19年1月1日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税から適用されます。
    相続税の場合、申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10月を経過した日」ですから、一般的には平成19年2月1日以後に申告期限の到来する相続税(申告分)から適用されることとなります。
  2. なお、平成18年3月31日以前の相続開始により取得した財産に係る相続税及び平成18年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、改正後の相続税法の適用がありませんので、改正前の相続税法に基づく従来の取扱いによることとなります。
    したがって、次の相続税の場合には、引き続き旧法に基づく従来の取扱いとなります。
    • (1) 平成18年3月31日現在で物納申請中又は延納申請中のもの(処理未済事案)
    • (2) 平成18年4月1日〜平成19年1月31日までに申告期限の到来するもの
    • (3) 平成18年4月1日以後に期限後申告、修正申告、更正・決定が行われるもので平成18年3月31日以前の相続の開始に係るもの