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国税庁メールマガジン(第237号) 2025/3/3
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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営業収益税の導入と「税に就ての講演会」
明治時代以来、各種の商工業に対して営業税が課税されてきました。大正15(1926)年の税制改正で営業税は廃止され、新しく営業収益税が設けられました。この変更の背景には何があったのでしょうか。そして新しい税の内容を広く納税者に伝えるためにどのような試みが実施されたのでしょうか。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内のNETWORK租税史料(2025年3月 営業収益税の導入と「税に就ての講演会」)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/294.htm
国税庁ホームページ「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」では、税務署の開庁時間や税金の納付方法をはじめ、確定申告期に多いお問合せとその一般的な回答を掲載しておりますので、確定申告の際の参考として下さい。
参考となる内容がない場合は、よくある税の質問に対する一般的な回答を集めた「タックスアンサー」をご覧ください。
また、所得税と消費税の確定申告に関する相談は、チャットボット(税務職員ふたば)もご利用いただけます。
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非ご活用ください。
確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問合せることができます。
ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。
また、申告書の作成手順を動画でも案内しておりますので、こちらも是非ご活用ください。
■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税相談専用ダイヤル0570-00-5901(ナビダイヤル)にお電話をおかけください。
おかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、令和7年3月17日(月)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。
「050」から始まるIP電話等、上記の電話番号がご利用になれない方は、所轄の税務署にお電話をおかけください。
■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方(税務相談等を除きます。)などに関するお問合せ
・e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
0570-01-5901
◎受付時間
3月3日(月)〜3月7日(金) 9:00〜20:00
3月9日(日) 9:00〜17:00
3月10日(月)〜3月14日(金) 9:00〜20:00
3月16日(日) 9:00〜17:00
3月17日(月) 9:00〜20:00
上記以外の期間 9:00〜17:00(土日・休祝日を除く。)
◎注意
「050」から始まるIP電話等、上記の電話番号がご利用になれない方は、
「03-5638-5171」へおかけください。
間違い電話が非常に多くなっております。電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違えのないようご注意ください。
■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータル、公金受取口座登録制度などに関するお問合せ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9:30〜20:00
土日・休祝日 9:30〜17:30
※対象のメニューによっては、一部受付時間等が異なります(紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応)。
※一部IP電話等で、上記ダイヤルに繋がらない場合
マイナンバーカード制度、マイナポータルに関すること
050-3816-9405
マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること
050-3818-1250
確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談及び申告書の受付を行う税務署があります。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
確定申告書等を税務署へ提出する際は、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」内に、確定申告に関する情報を掲載しています。
確定申告の手続が必要かを確認することができるフローチャートや所得別の確定申告に係る情報を掲載しておりますので、是非ご活用ください。
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、以下の≪納付書を使用しない納付手段≫で納付した方については、納付書の事前の送付を取りやめております。
≪納付書を使用しない納付手段≫
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページの「納付書の事前送付に関するお知らせ」をご覧ください。
「日本の未来を支える 税のスペシャリスト」
私たち国税専門官には、その根底に流れる一貫して変わらない想いがあります。
それは、「わが国の財政基盤を支える」という使命感と、大多数の善良な納税者の方々に報いるため「断固として不正を許さない」という正義感です。
公正な社会を目指して、使命感と正義感を胸に、「税のスペシャリスト」は、日夜、挑戦を続けています。
私たちは、「国税専門官」に挑戦してくれるあなたをお待ちしています。
■試験日程等
【採用予定数】
国税専門A(法文系) 約1,000人
国税専門B(理工・デジタル系)約 100人
※採用予定数は2月3日現在の見込みであり、今後変動する場合があります。変動があった場合には最新の情報を人事院ホームページ(国家公務員試験採用情報NAVI)に掲載する予定ですので、ご確認ください。
【受験申込受付期間】 令和7年2月20日(木)から3月24日(月)
■試験制度の見直し
令和7年度試験から試験制度が大きく変わります。問題選択の柔軟性が高くなりますので、是非、受験をご検討ください!
■理系の方へ
令和5年度試験から理工・デジタル系の方向けに国税専門B(理工・デジタル系)区分を創設しています。基礎数学、情報数学、情報工学、物理、化学等といった理工・デジタル系の分野の問題を多く設定した試験区分となっていますので、是非お申し込みください。
■充実した研修制度
国税専門官の研修制度には、採用者全員が受講する専門官基礎研修、専攻税法研修、専科研修をはじめ、その後もスキルアップのための様々な人材育成プログラムが組まれています。
■給与
国税専門官は、専門職のため、国家一般職と比べて高い給与が支給されます。
(例)東京都特別区内に勤務する場合の初任給は、38,040円の差額があります。
・国税専門官 302,040円
・一般職 264,000円
国税庁では、国税庁ホームページを中心に、様々な広報媒体や説明会を通じて、申告・納期限等に役立つ情報を提供しています。
これらの広報活動の参考とさせていただくため、「国税の広報についてのアンケート」を実施しておりますので、是非ご協力をお願いいたします。
税務大学校では、税務大学校研究部に所属する職員が執筆した論文や学者等による論文、税務訴訟資料などを掲載しています。
税務大学校論叢(第111号から第113号)に収録した最新の研究論文(13編)を令和7年1月に国税庁ホームページに掲載しましたので、是非ご覧ください。
国税庁では、納税者の皆様に自発的な適正申告をしていただくための取組の一つとして、皆様が申告書作成前の決算調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査及び申告書提出前の自主点検を行う際に活用していただくための確認表を作成し、国税庁ホームページに掲載しています。
この確認表は、皆様から提出された申告書の確認や税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を一覧表形式に取りまとめたもので、申告誤りを未然に防止し、税務調査で処理誤りが指摘されるリスクを軽減できるものと考えております。
また、確認表は、申告書の別表等ごとに確認内容を一覧表形式で取りまとめたものですが、確認項目と申告書別表の対応関係について視覚的に把握可能な吹き出し別表も掲載しておりますので、是非ご活用ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
※令和6年4月1日以後開始事業年度等に対応した様式を追加しました。
保有する財産の価額の合計額が一定額以上であるなどの要件を満たす方は、財産債務調書や国外財産調書を提出する必要があります。
令和6年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は令和7年6月30日(月)となりますので、早めの準備をお願いします。
また、各調書の提出に当たっては、是非e-Taxをご利用いただきますようお願いします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービス「文書回答手続」を実施しており、回答内容等を国税庁ホームぺージで公表しています。
今回は、最近公表した事例を紹介します。
文書回答手続の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。
国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
国税庁・国税局・税務署では、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメールを送信していません。
不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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