ホーム新着情報・メールマガジン配信サービス国税庁メールマガジン バックナンバー>国税庁メールマガジン(第235号) 2025/1/6

******************************

国税庁メールマガジン(第235号) 2025/1/6

******************************

▽ 本号の内容(目次)

 年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 本年も「国税庁メールマガジン」をどうぞよろしくお願いします。

==============================

税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「納税貯蓄組合法施行20周年記念文鎮」

 税務行政の運営に関して、様々な関係民間団体の協力を得ています。その団体の一つ、納税貯蓄組合は、昭和26年(1951)に制定された納税貯蓄組合法により結成されました。結成当時の会員数は約20万人でしたが、結成から20年経った昭和46年(1971)には、1,000万人目前となっていました。このように目覚ましく発展していった中で、納税貯蓄組合法施行20周年を迎え、各地で大々的な記念式典が開催され、功労者には記念品が配られました。今回は、この記念品についてご紹介します。

 詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2025年1月 納税貯蓄組合法施行20周年記念文鎮」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/292.htm

 確定申告に係る情報を掲載した「令和6年分確定申告特集(本番編)」ページを国税庁ホームページに開設しました。
 スマホとマイナンバーカードを利用した確定申告の案内、マイナポータル連携に係る情報など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載しています。
 是非、ご覧いただき、確定申告に向けた早めの準備をお願いします。
 令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。

○令和6年分確定申告特集(本番編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/

 給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
 ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm
○給与所得者と確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code01-06
○給与所得者と還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code01-02

 令和6年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和7年3月31日(月)が申告・納付の期限となっています。
 申告が必要となる個人事業者の方や申告に当たっての留意事項等については、国税庁ホームページ「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに」をご覧ください。

○消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Jan/01.htm

 令和6年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
 既に約9割の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
 令和6年分の確定申告は、ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用ください。e-Taxをご利用いただくと、確定申告会場への来場や申告関係書類の持参・郵送が不要となるほか、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)ご自身の好きな時間にオンラインで申告できるため、大変便利です。
 なお、確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行をする場合は、「国税庁LINE公式アカウント」を「友だち追加」の上、手続を行ってください。
 確定申告会場では、ご自身のスマホにより申告いただいております。スマホをお持ちの方はご持参いただき、e-Tax送信の際にマイナンバーカードを使用しますので、マイナンバーカード及びマイナンバーカードの2種類のパスワード(※)を併せてご準備の上、ご来場いただきますようお願いいたします。
 確定申告会場へ来場をお考えの方は、来場いただく前に下記の「確定申告会場へ来場をお考えの方へ」をご確認いただきますようお願いいたします。
(※)利用者証明用電子証明書(数字4桁)及び署名用電子証明書(英数字6〜16文字)
 また、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては3月2日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。

○令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/index.htm
○確定申告会場へ来場をお考えの方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sonota/kakushin-kaijou.htm

 確定申告書等を税務署へ提出する際は、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
 また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
 例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

 振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
 振替納税のご利用に必要な振替依頼書は、お手持ちのスマホやご自宅等のパソコンから、e-Taxを利用してオンラインで提出できます。
 金融機関届出印や電子証明書は不要です。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
○確定申告の納付は『振替納税』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r7/Feb/03.htm
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
「スマホで今すぐ納税準備!〜振替納税・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の利用開始手続(個人の方)〜」
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/202312_a/webtaxtv_wb.html

 タックスアンサーでは、よくある税のご質問に対する一般的な回答を調べることができます。
 また、令和7年1月6日(月)から所得税の確定申告、2月3日(月)から消費税の確定申告について、チャットボット(税務職員ふたば)による相談を開始します。
 質問したい内容をメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非ご利用ください。

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
「国税に関する相談方法のご紹介」
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/202311_a/webtaxtv_wb.html

 滞納処分により差し押さえた財産(不動産や動産など)について、入札の方法による公売のほか、インターネット上の「KSI官公庁オークションサイト」において、インターネット公売(インターネットを利用する方法により実施する期間競り売り)も実施しております。
 次回の令和6年度第4回インターネット公売の参加申込みの受付期間は、同サイトにおいて、令和7年1月10日(金)13時から1月24日(金)17時までとなっております。
 また、参加申込後の買受申込みの受付は、同サイトにおいて令和7年2月4日(火)13時から2月6日(木)13時までの予定です。

※ 事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。
 全国各地の不動産をはじめ、自動車や動産の出品を予定しております。
 多くの方のご参加をお待ちしております。
 公売手続の一般的な流れや最新の公売情報については、国税庁ホームページの「公売情報」などをご覧ください。

○KSI官公庁オークションサイト(外部サイト)
https://kankocho.jp
○国税庁ホームページ「公売情報」
https://www.koubai.nta.go.jp/
〇暮らしの税情報(令和6年度版)「公売に参加するには」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_4.htm
○インターネット番組(Web-TAX-TV)
「あなたもはじめてみませんか、インターネット公売」
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/201204_b/webtaxtv_wb.html

 相続税申告においても、税理士の皆様をはじめ多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、e-Taxの利便性の向上を図っています。
 令和6年12月2日(月)から、財産取得者の利用者識別番号を確認する際、財産取得者の暗証番号の再発行が不要な場合には、代表の相続人1件の「変更等届出書」で複数人の財産取得者の利用者識別番号の有無等の確認が可能となりました。
 また、令和7年1月6日(月)から、e-Taxマイページにおいて、過去にe-Taxで提出した贈与税申告書の参照が可能になりました(令和7年5月以降は、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士についても参照できるようになります。)。
 詳しくは、相続税e-Tax特設サイトをご覧ください。

〇相続税e-Tax特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/etax_leaflet.htm

 なお、過去1年以内に相続税e-Taxの代理送信を行った税理士の皆様を対象に、昨年11月12日、「相続税e-Taxに関するアンケート」をe-Taxのメッセージボックスに送信しています。更なる利便性の向上のため、回答へのご協力をお願いします。

 令和6年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は、令和7年6月30日(月)です。
 また、各調書の提出に当たっては、是非e-Taxをご利用いただきますようお願いいたします。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇「財産債務調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
〇「国外財産調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 国税庁LINE公式アカウントに、メニューを追加しました。

 興味のある項目を設定しておくことで、ご希望の情報を受信できます。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇国税庁LINE公式アカウント(LINEアプリが開きます)
https://lin.ee/X2TuOox
〇国税庁LINE公式アカウントについて
https://www.nta.go.jp/line/index.htm

 国税庁では、具体的な取引等に係る税務上の取扱いに関しての照会があった場合に、文書により回答等をするとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その内容等を国税庁ホームページで公表しています。
 今回は、昨年1月に注目されていた事例を紹介します。
 また、文書回答手続については「文書回答手続特設サイト」をご確認いただき、是非、ご活用ください。

〇文書回答手続特設サイトはこちら
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/tokusetsu.htm
〇令和6年1月注目事例「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/19/01.htm
○質疑応答事例(キーワード検索はこちらから)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm

 国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
 国税庁・国税局・税務署では、国税の納付を求める旨や、差押えを行う旨のショートメッセージやメールを送信していません。
 不審なメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
 また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。

〇国税庁ホームページ「不審なメールや電話にご注意ください」
https://www.nta.go.jp/information/attention/attention.htm

------------------------------------------------------------

 メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

------------------------------------------------------------

 国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。

○X(旧Twitter)
https://twitter.com/NTA_Japan

------------------------------------------------------------

 国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。

○国税の広報についてのアンケート
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQIg7yOsKeoEPeeQIl2MeOzPEQCkgq8_XMdiFDb4DWOAdCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

------------------------------------------------------------

発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Copyright(C) 2025 国税庁・掲載記事の無断転載を禁じます。

サイトマップ(コンテンツ一覧)