テーマ | 確定申告の納付は『振替納税』 | ||
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広報対象 | 振替納税未利用者 | ||
ポイント | 『振替納税』を利用すると、振替日に自動で納付することができます。 |
確定申告の納付期限間近に、慌てて金融機関等の窓口に駆け込んだ経験はありませんか。
今回ご紹介する『振替納税』はとても便利な納付方法ですので是非ご利用ください。
「便利」ってどういうこと?
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)や消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を現金で納付するためには、納付書に必要事項を記入し金融機関等に行く必要があるため、手間と時間がかかります。
しかし、キャッシュレス納付手段である『振替納税』を利用すると、自宅にいながら振替日に自動でご自身の預貯金口座から引落しされますので、振替日の前日に預貯金口座の残高を確認するだけで済みます。
(注) 残高不足などで引落しができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる場合があります。
どうやったら『振替納税』を利用できるの?
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」をオンライン又は書面で所轄の税務署へ提出してください。
令和6年分の確定申告で『振替納税』を利用したい場合は、以下の納期限までに確定申告書と「振替依頼書」を提出する必要があります。※一度「振替依頼書」を提出していただければ、翌年以降の提出は不要です。
納期限: | 所得税等…令和7年3月17日(月) |
消費税等…令和7年3月31日(月) |
どうやって提出するの?
「口座振替依頼書」はオンライン(e-Tax)又は書面により提出します。
≪オンライン(e-Tax)での提出方法≫
いつ引落しされるの?
国税庁が定める「振替日」に引落としされます。
令和6年度確定申告分の振替日: | 所得税等…令和7年4月23日(水) |
消費税等…令和7年4月30日(水) |
その他の振替日については、国税庁ホームページでご確認ください。
『振替納税』以外の納付方法はないの?
『振替納税』は、所得税等と個人事業者の消費税等にのみ利用できます。
贈与税や源泉所得税などを納付する場合は、『ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)』をはじめとする『キャッシュレス納付』を是非ご利用ください。