照会の内容
| 事前照会者 | 氏名・名称 |
(シャダンホウジン 二ホンキンジガネリュウツウキョウカイ) 社団法人 日本金地金流通協会 |
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総代又は法人の代表者 |
(ヤマダ ヨシロウ) 山田 順朗 |
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| 照会の内容 | 別紙のとおり | |
| 別紙のとおり | ||
| 別紙のとおり | ||
| 所得税法第48条第3項、所得税法施行令第118条、所得税基本通達33−6の4 | ||
回答
| 平成18年10月23日 | |
| 東京国税局審理課長 |
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標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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