テーマ | 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに |
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広報対象 | 個人事業者 |
ポイント | 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進 |
令和6年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和7年3月31日(月)が申告・納付の期限となっています。ぜひご自宅からe-Taxをご活用ください。
なお、税務署などの確定申告会場には例年多数の方が訪れています。会場への入場には「入場整理券」が必要となりますので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。
消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信ができます。
画面の案内に沿って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができます。また、作成した申告書等をe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できますので、ぜひご利用ください。
e-Taxに関する情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)へ。
(注)インボイス発行事業者である課税期間は、基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者となりますので、「消費税課税事業者届出書」の提出は不要です。
(注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。
インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方は、消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。
また、基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える場合は令和6年分の消費税及び地方消費税の確定申告において2割特例の適用ができません。
詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」へ。
【インボイス制度についての一般的なご質問】
〇タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
※チャットボット(消費税確定申告・インボイス制度)は、メンテナンスのため1月中は休止しています(2月上旬運用開始予定)。
〇インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)では一般的なご質問にお答えします。
フリーダイヤル 0120-205-553 9:00〜17:00(土日祝除く)
※個別相談は、所轄の税務署に事前予約の上、ご相談ください。
確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。
○ 納期限…令和7年3月31日(月) ○ 振替日…令和7年4月中旬から下旬
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。
振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
振替納税に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。