法定調書は書面のほか、e-Taxでも作成・提出が可能です。
作成する法定調書の種類に応じ、利用できるソフトが異なりますので、利用目的に合ったソフトをご利用ください。
なお、国税庁が提供する「e-Taxソフト(WEB版)」では、報酬等の支払調書や退職所得の源泉徴収票などを、画面上で1件別に入力したり、他のソフトで作成したCSVファイルを取り込んで送信することができます。

「e-Taxソフト(WEB版)」では、次の法定調書の作成・送信が可能です。
それ以外の法定調書については、下記2の「e-Taxソフト」で作成・送信いただけます。
給与所得の源泉徴収票(※「源泉徴収票のみなし提出の特例」を適用する場合は提出不要です。)
初めてe-Taxソフト(WEB版)を利用するには、事前準備が必要です。詳しくは「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」をご覧ください。なお、スマートフォンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用する場合は、当該機能はご利用いただけません。
※e-Taxソフト(WEB版)を利用して法定調書を提出した場合、「マイナポータル連携」の対象となります。
※e-Taxソフト(WEB版)では、e-Taxソフトと違い専用ソフトをダウンロードする必要がなく、パソコンのブラウザ上で利用できます。e-Taxソフト(WEB版)のご利用方法はこちら
※e-Taxソフト(WEB版)での作成に当たり、「CSVファイル等作成・分割ツール」をご利用いただくことで、e-Taxソフト(WEB版)に読み込むCSVファイルの作成や他の会計ソフトで作成したCSVファイルの分割、データチェックを行うことができます。詳しくは、「CSVファイル等作成・分割ツール」をご覧ください。
e-Taxソフトでは、全ての法定調書の作成・送信が可能です。
初めてe-Taxソフトを利用するには、事前の準備が必要です。詳しくは「ご利用の流れ」及び「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」をご覧ください。
※Mac OSをご利用の方は、e-Taxソフトをご利用いただけません。
※e-Taxソフト(WEB版)と違い、専用のソフトをパソコンにインストールする必要があります。
「給与支払報告書」や「公的年金等の支払報告書」は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して市区町村に提出することができます。この場合、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が適用されるため、「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を税務署に提出する必要はありません。
なお、源泉徴収票と支払報告書を同時に作成・提出することができる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は令和8年9月をもって終了します。
※eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した場合、「マイナポータル連携」の対象となります。
※eLTAX(地方税ポータルシステム)の操作方法については、「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(eLTAX地方税ポータルシステム」をご覧ください。
認定クラウド等の提出領域に法定調書のデータを記録し、税務署長にアクセス権限を付与することにより、提出することができます。
初めて認定クラウド等を利用して提出する場合、事前に認定クラウド等の利用契約をし、所轄税務署へ利用開始を届け出る等の手続が必要となります。
詳細については、「クラウドサービス等を利用した法定調書の提出について」をご覧ください。
大量の法定調書を提出する場合には、e-Taxに代えて光ディスク等(CD・DVDなど)で提出することができます。詳細については、「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。
法定調書を書面で提出する場合は、「法定調書の様式」をご利用ください。
※法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上(令和9年1月1日以後は30枚以上)である法定調書については、e-Tax、認定クラウド等又は光ディスク等による提出が必要です。詳細については、タックスアンサー「No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務」をご覧ください。
「給与支払報告書」をeLTAXで提出する場合などには、従業員の方が、所得税の確定申告書を国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成する際に、給与所得の情報が自動で入力されるようになります。詳しくは「マイナポータル連携で給与所得の確定申告がさらに簡単に!」をご覧ください。