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国税庁メールマガジン(第245号) 2025/11/4
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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「宅地地価修正事業の報告書」
今回は、『宅地地価修正事業ノ経過及結果』をご紹介します。これは、大蔵省主税局が作成した宅地地価修正事業の報告書です。宅地地価修正事業は、地租の課税標準である地価を改めるため、明治43(1910)年に宅地を対象に行われました。
明治6年の地租改正の時に、地租の課税標準である地価(法定価格)が決定されました。その後、宅地の時価(市場価格)は変動しましたが、法定価格の地価は維持されていきました。そこで、地価を改める事業として、宅地を対象にした地価修正が行われました。
宅地地価修正法によって、宅地のみが地租の課税標準を賃貸価格に変更しました。大正15(1926)年、土地賃貸価格調査事業が始まり、地租改正以来の全国的な調査が行われました。その調査を基にして、昭和6(1931)年に地租法が公布されました。ここで、全ての地租の課税標準は賃貸価格になりました。宅地地価修正は、地租制度の大きな転換点になりました。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2025年11月 宅地地価修正事業の報告書」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/302.htm
国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、年間を通じて租税に関する啓発活動を行っています。
特に、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、この期間を中心に様々な広報活動を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
今年の「税を考える週間」では、「これからの社会に向かって」をテーマとして、次のような取組を実施します。
1 国税庁の取組紹介ページの開設
税を考える週間(国税庁の取組紹介)特設ページを設け、税に関する動画やクイズ等の様々なコンテンツを通じて、税の意義や役割を分かりやすく紹介します。また、国税の仕事現場を再現したドラマや、国税の職場で働く魅力を動画で紹介します。その他、デジタルを活用した申告や納税手続など、国民の皆様の利便性が高まる様々なツールを紹介します。
2 SNSによる情報発信
YouTubeの「国税庁動画チャンネル」に「税を考える週間」のPR動画を掲載するとともに、イベント情報等をX(国税庁公式アカウント)で発信します。
3 講演会やイベントの開催
全国各地で、講演会や関係民間団体・地方公共団体等と連携した各種イベント、JFA主催サッカー教室での租税教育イベントを開催します。
4 サッカー日本代表等の試合会場での広報動画放映
サッカー日本代表(男子、女子、フットサル等)の試合会場の大型ビジョンで、政府広報動画「もしも税金がなかったら?」を放映します。
所得税の予定納税(第2期分)の納期は、令和7年11月1日(日)から12月1日(月)です。
※ 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第2期分」の金額が納税する額です。
なお、特別農業所得者の方の予定納税額については、予定納税基準額の2分の1の金額を、第2期分として1回のみ納付することとされています。
また、令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えて、e-Taxにより通知しています。
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和7年11月17日(月)までに「予定納税額の減額申請書」を書面又はe-Taxにて所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面又はe-Taxでお知らせします。
※ 予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができます。
詳しい手続については、国税庁ホームページの「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」などをご覧ください。
※ 国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を行っておりません。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページの「納付書の事前送付に関するお知らせ」をご覧ください。
勤務先が年末調整手続を電子化することで、従業員の方はこれまで手書きで作成していた年末調整の関係書類をデータで作成し、勤務先にデータで提出できるようになります。
また、マイナポータル連携を利用することで、従業員の方は控除証明書等をデータでまとめて取得することができます。
詳しくは、紹介動画(約2分)や国税庁ホームページの「年末調整手続の電子化で業務の効率化」などをご覧ください。
国税庁では、「KSI官公庁オークションサイト」において、令和7年度第3回インターネット公売を実施しております。
買受申込みの受付期間は、11月10日(月)午後1時から11月12日(水)午後1時までとなっております。
※事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。
詳細は、「KSI官公庁オークションサイト」又は「国税庁ホームページ『公売情報』」をご覧ください。
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)を提出する必要があります。
【インボイス制度について】
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった場合には、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる経過措置があります(2割特例)。
また、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
インボイス制度特設サイトでは、制度の内容はもちろん、各種申請方法やお問合せ・相談窓口のご案内等、関連する情報について随時掲載しておりますので、是非ご覧ください。
国税庁では、PDCAサイクルを通じて効率的で質の高い税務行政を実現するため、国税庁が所管する事務について、事務年度開始前にあらかじめ達成すべき目標を設定(実施計画の策定)し、事務年度終了後にその目標の達成状況等に基づき実績の評価(実績評価書の作成)を行っています。
今般、令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月まで)の評価結果に係る「令和6事務年度 国税庁実績評価書」について、有識者の方々からなる財務省政策評価懇談会においてご意見をいただいた上で、財務省ホームページにて公表しましたので、ご覧ください。
税務大学校では、租税に関する知識の普及等に寄与することを目的として、「税を考える週間」に合わせて、「公開講座」(受講無料)をオンデマンド形式で開催します。
普段はあまり税に接する機会のない方から、税に関する仕事に携わる方まで、多くの方々に受講いただけるよう、4つのテーマで開催します。
なお、受講期間は11月7日(金)午前8時30分から28日(金)午後5時までとなっており、その間は24時間いつでもオンライン上での受講が可能です。
詳しくは、「税務大学校公開講座の御案内」をご覧ください。
「税務署の仕事から見た昭和〜昭和前半期を振り返る〜」
今回の特別展示は、昭和という激動の時代に税務署の現場はどのような状況であったのか、不況による滞納の増加や密造酒の取締りなど、当時の国税の現場で使われていた史料を通して、昭和(前半期)を振り返ります。
展示は、
・昭和の始まりと税務署
・戦時下の税務署
・戦後復興と国税庁の創設
といった3つの構成です。
展示期間は、令和7年11月4日(火)から令和8年10月29日(木)までです。
特別展示の内容については、税務大学校ホームページに掲載しております。
電子帳簿等保存制度における「優良な電子帳簿」を導入し、あらかじめ届出書を提出することで、その帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税の割合が5%軽減される制度の適用を受けることができます。この適用を受けるためには、「優良な電子帳簿」を課税期間の最初から備付け・保存を行っている必要がありますので、令和8年分の所得税申告から適用を受ける場合は、年内に「優良な電子帳簿」を導入しておくことが必要となります。
是非「優良な電子帳簿」の導入をご検討ください!
JIIMA認証を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の機能要件を満たしていますので、会計ソフトを導入する際には、参考にしてください。
なお、「電子帳簿等保存制度特設サイト」では、電子帳簿保存法に関するパンフレットやQ&A等について、電子帳簿・書類、スキャナ保存、電子取引の制度ごとに調べることができます。
税の仕組みや各種制度を点字で紹介した点字広報誌「私たちの税金」(令和7年度版)を国税庁ホームページに掲載しました。
点字エディタでご利用いただけるBASE形式のファイルのほか、墨字本(PDF形式)及び音声データ(DAISY版)も掲載しています。
是非、ご活用ください。
国税庁をかたった不審なメールから、偽の国税庁ホームページへ誘導する事例が見つかっています。
国税庁(国税局、税務署を含みます)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。また、国税の納付を求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。
また、国税庁・国税局をかたったAI・自動音声による電話で、税金と称して金銭を要求する事例が発生しています。
詐欺事件につながる可能性がありますので、十分ご注意ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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