(表内の略語は以下のとおりです)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律・・・・・・・法
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則・・・規則
各税法で保存が義務付けられている帳簿(国税関係帳簿)を作成する必要がある | 電子帳簿保存法の適用はありません (帳簿の保存義務はありません) | |||
自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成している〔法4〕 | 電子帳簿保存法の適用はありません (要件を満たさない国税関係帳簿については、各税法に基づいて書面で保存する必要があります) | |||
システム関係書類等(システム概要書や操作説明書等)の備付けがある〔規則2一〕 | ||||
保存場所に、ディスプレイやプリンタ等(見読可能装置)を備付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できる〔規則2二〕 | ||||
税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができる〔規則2三〕(注1) (注1)「優良な電子帳簿」に該当する場合には、この要件は不要となります。 |
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「優良以外の電子帳簿」に該当して、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます | ||||
国税関係帳簿のうち、特例国税関係帳簿(※)がイ〜ハ全ての要件を満たしている電子帳簿として作成・保存している〔規則5、〕 イ 訂正削除履歴の保存等 ロ 帳簿間の相互関連性 ハ 検索機能の確保(注2) (条件)取引年月日、取引金額、取引先により検索ができる
(条件)日付又は金額の範囲指定により検索ができる (条件)2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索ができる (注2)「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、検索機能のうち条件・の機能は不要となります。 |
過少申告加算税が軽減される制度の適用を受けることはできません | |||
「優良な電子帳簿」に該当して、あらかじめ届出書を提出することで、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される制度の適用を受けることができます |
※ 規則第5条第1項に規定する「特例国税関係帳簿」とは、次の帳簿をいい、過少申告加算税が軽減される制度の適用を受けようとする税目に係るこれらの帳簿を規則第5条第5項の要件に従って保存する必要があります。
(注) 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する所得税・法人税については、「その他必要な帳簿」とは、次の〜の記載事項に係る帳簿をいいます。
(令和6年1月1日前に法定申告期限が到来する所得税・法人税については、青色申告者又は青色申告法人が保存しなければならないこととされている全ての帳簿が特例国税関係帳簿となります。)
記載事項 | 帳簿の具体例 | 所得税 | 法人税 |
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売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含みます。)その他収入に関する事項 | 売上帳 | ○ | ○ |
仕入れその他経費※に関する事項 | 仕入帳 経費帳 賃金台帳※ |
○ | ○※ |
売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含みます。)に関する事項 | 売掛帳 | ○ | ○ |
買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含みます。)に関する事項 | 買掛帳 | ○ | ○ |
手形(融通手形を除きます。)上の債権債務に関する事項 | 受取手形記入帳 支払手形記入帳 |
○ | ○ |
その他の債権債務に関する事項(当座預金を除きます。) | 貸付帳 借入帳 未決済項目に係る帳簿 |
○ | ○ |
有価証券(商品であるものを除きます。)に関する事項 | 有価証券受払い簿 | / | ○ |
減価償却資産に関する事項 | 固定資産台帳 | ○ | ○ |
繰延資産に関する事項 | 繰延資産台帳 | ○ | ○ |
※ 法人税については、「賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費」を除きます。