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国税庁メールマガジン(第201号) 2022/3/1
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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戦時と戦後をつなぐ税
−戦時補償特別税−
戦後財政は、何よりもまず戦争の後処理から始まりました。戦時下で悪化していた貧困とインフレが更に深刻化する中で、財政収支の均衡を図り国家財政を再建する事が急務となっていました。そうした中で、昭和21(1946)年10月に導入されたのが「戦時補償特別税」です。これは、戦時中に政府が負った債務補償について、政府側が支払う額に100%の税率で課税して全額回収し、実質的に戦時補償を打ち切るという驚くべき内容の税でした。当時の申告書からは、戦時補償特別税が様々な方法で納入されていた事が窺えます。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2022年3月号」をご覧ください。
■令和3年分の確定申告の申告・納付の期限は、次のとおりです。
・所得税及び復興特別所得税・贈与税
令和4年3月15日(火)
・個人事業者の消費税及び地方消費税
令和4年3月31日(木)
※感染等により、期限までの申告が困難な方は期限を延長することができます。
最大の感染対策は密を避けることです。ご自身やご家族の健康を守るためにも、確定申告会場へのご来場をお考えの方は、今一度、「自宅からのe-Tax」をご検討ください。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。上記の期限までに所轄の税務署に申告書を提出していただくとともに、納付する税額がある場合には、ご自分で納付していただく必要があります(振替納税を利用されている方を除きます。)。
納税には便利で安全な振替納税がお勧めです。振替依頼書を上記の期限までにオンライン(e-Tax)で提出いただくか、所轄の税務署又は振替依頼書に記載した金融機関に提出してください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
なお、金融機関で納付される場合は、納付書が必要です。納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意していますのでご確認ください。
■振替納税をご利用の場合の振替日は、次のとおりです。
・所得税及び復興特別所得税
令和4年4月21日(木)
・個人事業者の消費税及び地方消費税
令和4年4月26日(火)
※贈与税は振替納税を利用できません。
国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
また、所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけますので、こちらも是非、ご活用ください。
確定申告書をご自宅で作成される際、国税庁ホームページで解決できなかった点などはお電話で問い合わせることができます。
ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。
■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認の上、お電話をおかけください。
おかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
なお、令和4年4月15日(金)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。
■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxホームページの「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話窓口について)」にて注意事項をご確認の上、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
0570-01-5901
《受付時間》
・令和4年1月11日(火)〜4月15日(金)
月曜日〜金曜日 9:00〜20:00(祝日等を除きます。)
3月6日、3月13日、3月27日、4月3日、4月10日の日曜日 9:00〜20:00
・上記期間以降
月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日等を除きます。)
■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータルなどに関するお問合せ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
《受付時間》
平日 9:30〜20:00
土日・祝日 9:30〜17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談及び申告書の受付を行う税務署があります。
なお、令和4年3月16日(水)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内でお早目の来場をお願いいたします。
また、確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
確定申告書等を、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
大学卒業程度の方を対象にした国税専門官採用試験の概要を更新しました。
私たち国税専門官には、その根底に流れる一貫して変わらない想いがあります。
それは、「わが国の財政基盤を支える」という使命感と、大多数の善良な納税者の方々に報いるための「断固として不正を許さない」という正義感です。
公正な社会を目指して、使命感と正義感を胸に、「税務のスペシャリスト」は、日夜、挑戦を続けています。
私たちは、「国税専門官」に挑戦してくれるあなたをお待ちしています。
【受験申込受付期間】
令和4年3月18日(金)から4月4日(月)
【第一次試験日】
令和4年6月5日(日)
■充実した研修制度
国税専門官の研修制度には、採用者全員が受講する専門官基礎研修、専攻税法研修、専科研修をはじめ、その後もスキルアップのための様々な人材育成プログラムが組まれています。
■給与
国税専門官は、専門職のため、国家一般職と比べて高い給与が支給されます。
(例)東京都特別区内に勤務する場合の初任給は、31,920円の差額があります。
・国税専門官 250,560円
・一般職 218,640円
税務大学校では、税務大学校研究部に所属する職員が執筆した論文や学者等による論文、税務訴訟資料などを掲載しています。
税務大学校論叢(第102号から第104号)に収録した最新の研究論文(13編)を令和4年1月に国税庁ホームページに掲載しましたので、是非ご覧ください。
国税庁では、納税者の皆様に自発的な適正申告をしていただくための取組の一つとして、皆様が申告書提出前に申告書の自主点検や税務上の自主監査を行う際にご活用いただくための確認表を作成し、国税庁ホームページに掲載しています。
この確認表は、皆様から提出された申告書のチェックや税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を表形式に取りまとめたもので、ご活用いただくことで、皆様の申告誤りの未然防止とともに、税務調査で処理誤りが指摘されるリスクが軽減されるものと考えております。
この確認表について、令和3年4月1日以後開始事業年度等に対応した様式を追加しました。
また、確認表は、申告書の別表等ごとに確認内容を一覧表形式で取りまとめたものですが、申告書の確認内容について、具体的に申告書のどの部分を確認しているのかを図解形式で取りまとめたものも併せて掲載しておりますので、是非ご活用ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
令和5年10月からのインボイス制度開始に向けて、多くの事業者の方が登録申請をされています。
発行事業者の登録を予定されている方は、早めに申請いただくことで、余裕を持って準備を進めていただくことができます。
特に登録を予定されている個人事業者の方は、確定申告の機会に是非ご検討ください。
インボイス制度の詳しい内容については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
また、登録申請には申請から通知までスムーズに行えるe-Taxをご利用ください。
令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されましたのでぜひご利用ください。
(改正の具体例)
・税務署長による事前承認制の廃止
・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに
令和3年度税制改正により、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方が、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなりました。
ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました(事前申請等は不要)。
詳細は下記パンフレットをご覧いただき、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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