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告示の制定・改正について
告示の制定・改正について
4ポイントの文字に関する取扱いを定めたもの
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第六項第五号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)(令和5年3月31日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)(令和3年3月31日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)(令和元年6月28日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)(平成27年7月3日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件(国税庁告示第3号)(平成17年1月31日)
一般書類を定めたもの
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)(令和5年3月31日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)(令和4年3月31日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)(令和3年3月31日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)(令和元年9月30日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)(平成28年3月30日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)(平成25年12月25日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)(平成24年3月28日)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(国税庁告示第4号)(平成17年1月31日)
特定電子計算機処理システムが満たすべき機能を定めたもの
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官の定める基準を定める件 (国税庁告示第2号)(令和7年3月31日)
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