国税庁告示第2号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第五条第五項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和九年一月一日から適用する。

令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項第一号に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げるいずれかの電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録に該当するものに係る保存を同令第五条第五項各号に掲げる要件を満たして行うことができる機能を有していることとする。

一 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第九項第三号に規定する仕入明細書又は同法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の仕様としてデジタル庁が管理するものに従って提供された電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引の取引情報(同号に規定する取引情報をいう。次号において同じ。)に係る電磁的記録

二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この号において同じ。)のいずれかに預金口座又は貯金口座を開設している預金者又は貯金者の委託を受けて、当該金融機関等が行う当該預金口座又は貯金口座に係る資金を移動させる為替取引の取引情報に係る電磁的記録