国税庁告示第4号

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第3条第6項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
平成17年1月31日

国税庁長官 大武健一郎

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第2条第2号に規定する国税関係書類のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。

一 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第63条第3項に規定する現金預金取引等関係書類のうち、帳簿に同規則第58条第1項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日日の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類

二 同規則第102条第3項に規定する書類

三 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第8条の3の10第4項に規定する帳簿代用書類

四 同規則第59条第4項(同規則第59条の4及び第67条第3項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類

五 次に掲げる書類(前各号に掲げる書類を除く。)

イ 契約書、契約の申込書(当該契約に係る定型的な約款があらかじめ定められている場合における当該契約の申込書(ロに掲げる書類に該当するものを除く。)を除く。)その他これらに準ずる書類

ロ 預貯金(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金をいう。以下同じ。)の預入又は引出しに際して作成された書類、預貯金の口座の設定又は解約に際して作成された書類、為替取引に際して作成された書類(契約の申込書であって対価の支払を口座振替の方法によるものとする契約の申込みに際して作成されたものを除く。)その他これらに準ずる書類

ハ 領収書その他現金の収受又は払出しその他の支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号に規定する支払手段をいう。以下同じ。)の授受に際して作成された書類

ニ 請求書その他これに準ずる書類(支払手段による対価の支払を求めることを内容とするものに限る。)

ホ 支払のために提示された手形又は小切手

へ 納品書その他棚卸資産の引渡しに際して作成された書類(棚卸資産の引渡しを受けた者が作成したものを除く。)

ト 自己の作成したイからニまでに掲げる書類の写し