○国税庁告示第十二号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十七年国税庁告示第四号)の一部を次のように改正し、令和元年十月一日から適用する。
 令和元年九月三十日

国税庁長官 星野 次彦

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前

[一〜四 略]
五 次に掲げる書類(前各号に掲げる書類を除く。)

[イ〜ト 略]

チ 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第十項に規定する本人確認書類

 [略]

[一〜四 同左]
五 [同左]

[イ〜ト 同左]

[新設]
 [同左]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。